2017-03-30 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
○神田政府参考人 御指摘の救急搬送診療料について、どれだけ取っているのか取っていないのかというところについては、私どもの方では承知しておりませんので、今後、都道府県に対して調査をしてまいりたいというふうに考えております。
○神田政府参考人 御指摘の救急搬送診療料について、どれだけ取っているのか取っていないのかというところについては、私どもの方では承知しておりませんので、今後、都道府県に対して調査をしてまいりたいというふうに考えております。
そういう意味では、今委員御指摘ございましたように、患者等搬送車であるかないかということでありますけれども、搬送そのものに診療報酬というものは今評価をしてございませんで、車にお医者さんが同乗して診療を行う場合、その診療について、診療報酬上、救急搬送診療料というものを、要件に従って、該当した場合にはお払いをするという仕組みにしてございます。
あともう一つ、保険医療機関が保有する緊急用の自動車で、例えば先ほど御指摘いただきましたような転院などをする際に、ドクター、医師が同乗して診察して行った場合というものが別に救急搬送診療料という形で評価をさせていただいております。
現行の診療報酬におきましては、医師が救急用の自動車などに同乗して診療を行いながら移動した場合には、その診療について救急搬送診療料として評価をし、それに対しての医療費の支払いをさせていただいているところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) 先生おっしゃられましたとおり、救急搬送診療料という形で、医師が同伴して診療行為をした場合にこれが付くということで、これは救急車の場合もそうでございますけれども、ドクターヘリもそのような形で対応させていただいておるということでございます。
ドクターヘリやドクターカーによる往診診療に当たっては救急搬送診療料として評価がされているところでありますが、ドクターヘリの活躍も全国的になってきており、新生児や乳幼児に限らず、重症患者の救命や予後の向上に効果を現しているわけでございますので、明年の診療報酬改定時には更なる評価を検討すべきではないかと私は考えておりますが、田村厚生労働大臣の見解をお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(小宮山洋子君) 診療報酬では、今お話ありましたように、ドクターカーとかドクターヘリ、患者を病院に搬送する際に診療上の必要性から医師が同乗して診療を行うことにつきましては、救急搬送診療料として評価を行っているところでございます。
また、救急車や消防防災ヘリなどにつきましては、医師が同乗した場合には、消防機関にもよりますけれども、手当が支給されておりまして、さらに診療行為を行った場合には、診療報酬上、救急搬送診療料や往診料として評価がされているところでございます。 厚生労働省としては、ドクターカーを含めまして、各種搬送手段の整備について必要な支援を引き続き行っていきたいと思っております。
これまで新生児を救急用の自動車を用いて搬送いたしまして、医師が同乗して診療を行った場合につきましては、救急搬送診療料とその乳幼児加算、こういう形で評価を行ってきたところでございます。